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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十四条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

第三十四条

前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

  1. 届出者又は申請者の氏名
  2. 届出年月日又は申請年月日

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