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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の二十五 (滅菌譲渡の届出)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(滅菌譲渡の届出)

第三十一条の二十五

第五十六条の二十二第二項の規定による滅菌譲渡の届出は、別記様式第十八により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から一日以内に行わなければならない。

  1. 特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が特定一種病原体等又は二種病原体等について所持することを要しなくなった場合所持することを要しなくなった日
  2. 特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者が法第五十六条の三第二項の指定若しくは法第五十六条の六第一項本文の許可を取り消され、又はその指定若しくは許可の効力を停止された場合指定又は許可の取消し又は効力の停止の日
  3. 病院若しくは診療所又は病原体等の検査を行っている機関が、業務に伴い一種病原体等又は二種病原体等を所持することとなった場合所持の開始の日

2第五十六条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 毒素にあっては、その数量
  3. 滅菌譲渡の予定日
  4. 譲渡しをする場合にあっては、譲り受ける事業所の名称及び所在地

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