(教育訓練)
第三十一条の二十四
法第五十六条の二十一の規定による教育及び訓練は、管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、次の各号に定めるところにより行うものとする。
- 一病原体等業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
- 二取扱等業務に従事する者であって管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあっては、一年を超えない期間ごとに行うこと。
- 三前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目(前号に規定する者にあっては、イに掲げるものを除く。)について施すこと。
- イ病原体等の性質
- ロ病原体等の管理
- ハ病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
- ニ感染症発生予防規程
- イ
- 四第一号及び第二号に規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設において病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について施すこと。
2前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。