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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の二十一 (教育訓練)

平成十年法律第百十四号法律
(教育訓練)

第五十六条の二十一

特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、一種病原体等取扱施設又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、感染症発生予防規程の周知を図るほか、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。

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