条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の二十 (病原体等取扱主任者の責務等)

平成十年法律第百十四号法律
(病原体等取扱主任者の責務等)

第五十六条の二十

病原体等取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

2特定一種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする施設(以下「一種病原体等取扱施設」という。)又は二種病原体等取扱施設に立ち入る者は、病原体等取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは感染症発生予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

3特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止に関し、病原体等取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二十(病原体等取扱主任者の責務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条の十九(病原体等取扱主任者の選任等) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第五十六条の二十一(教育訓練) →