(三種病原体等の輸入の届出)
第五十六条の十七
三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
- 三輸入の目的
- 四輸出者の氏名又は名称及び住所
- 五輸入の年月日
- 六輸送の方法
- 七輸入港名
三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。