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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の十七 (三種病原体等の輸入の届出)

平成十年法律第百十四号法律
(三種病原体等の輸入の届出)

第五十六条の十七

三種病原体等を輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該三種病原体等の輸入の日から七日以内に、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 輸入した三種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)
  3. 輸入の目的
  4. 輸出者の氏名又は名称及び住所
  5. 輸入の年月日
  6. 輸送の方法
  7. 輸入港名

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