第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。一第五十六条の十一第三項(第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者二第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗