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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第八十四条

平成十年法律第百十四号法律

第八十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

  1. 第五十六条の十一第三項第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者
  2. 第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者

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