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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の三十三 (感染症発生予防規程の変更命令)

平成十年法律第百十四号法律
(感染症発生予防規程の変更命令)

第五十六条の三十三

厚生労働大臣は、特定一種病原体等又は二種病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要があると認めるときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、感染症発生予防規程の変更を命ずることができる。

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