(解任命令) 第五十六条の三十四 厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十六条の三十四を開く ↗