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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の三十四 (解任命令)

平成十年法律第百十四号法律
(解任命令)

第五十六条の三十四

厚生労働大臣は、病原体等取扱主任者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に対し、病原体等取扱主任者の解任を命ずることができる。

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