(協議) 第三十六条の三十五 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第三十六条の三十二第一項、第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするとき。二前条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十六条の三十五を開く ↗