条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の三十五 (協議)

平成十年法律第百十四号法律
(協議)

第三十六条の三十五

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三十六条の三十二第一項、第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするとき。
  2. 前条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

e-Gov法令検索で第三十六条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の三十五(協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の三十四(余裕金の運用) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第三十六条の三十六(厚生労働省令への委任) →