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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の三十六 (厚生労働省令への委任)

平成十年法律第百十四号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十六条の三十六

この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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