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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十九条の十一 (法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(法第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者)

第十九条の十一

第三十六条の二十五第二項の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人国民健康保険中央会とする。

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