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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十九条の十二 (法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(法第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項)

第十九条の十二

第三十六条の二十七の厚生労働省令で定める事項は、当該年度の各月末日における加入者の数とする。

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