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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の二十七 (報告等)

平成十年法律第百十四号法律
(報告等)

第三十六条の二十七

支払基金は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

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