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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の二十六 (業務方法書)

平成十年法律第百十四号法律
(業務方法書)

第三十六条の二十六

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

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