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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の二十八 (区分経理)

平成十年法律第百十四号法律
(区分経理)

第三十六条の二十八

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。

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