(区分経理) 第三十六条の二十八 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条の二十八を開く ↗