(勘定区分)
第二条
法第三十六条の二十八の特別の会計(次条及び第十五条第一号において「流行初期医療確保措置特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
法第三十六条の二十八の特別の会計(次条及び第十五条第一号において「流行初期医療確保措置特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。