(経理原則)
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。