条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第一条 (経理原則)

令和六年厚生労働省令第六号府省令
(経理原則)

第一条

社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令第一条(経理原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 目次 第二条(勘定区分) →