条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第十五条 (附属明細書)

令和六年厚生労働省令第六号府省令
(附属明細書)

第十五条

法第三十六条の三十第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 次に掲げる主な資産及び負債の明細
    1. 長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金による借入れの有無を含む。)並びに借入先ごとの事業年度当初及び事業年度末における借入残高を含む。)
    2. 引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。)
    3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
    4. 子会社(支払基金が議決権の過半数を実質的に所有している他の会社をいう。この場合において、支払基金及び子会社又は子会社が議決権の過半数を実質的に所有している他の会社は、支払基金の子会社とみなす。以下この号において同じ。)及び支払基金(支払基金が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、支払基金が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この号において「関連会社」という。)の株式であって支払基金が保有するもの(流行初期医療確保措置特別会計において計上されるものに限る。)の明細(子会社及び関連会社の名称及び一株の金額並びに所有株数、取得価額、貸借対照表計上額並びに事業年度当初及び事業年度末におけるそれらの状況を含む。)
    5. ニに掲げるもののほか、支払基金が行う出資に係る出資金(流行初期医療確保措置特別会計において計上されるものに限る。)の明細
    6. 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細
  2. 次に掲げる主な費用及び収益の明細
    1. 国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
    2. 役員及び職員の給与費の明細
    3. 関連一般社団法人等に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは、当該法人ごとの出えん額
    4. イ及びハに掲げるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令第十五条(附属明細書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(収入支出決算書) 社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 目次 第十六条(閲覧期間) →