条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の三十一 (利益及び損失の処理)

平成十年法律第百十四号法律
(利益及び損失の処理)

第三十六条の三十一

支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。

3支払基金は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。

e-Gov法令検索で第三十六条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の三十一(利益及び損失の処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の三十(財務諸表等) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第三十六条の三十二(借入金及び債券) →