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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の二十四 (流行初期医療の確保に要する費用の返還)

平成十年法律第百十四号法律
(流行初期医療の確保に要する費用の返還)

第三十六条の二十四

都道府県知事は、第三十六条の四第一項又は第三項の規定による指示をした場合において、これらの指示を受けた対象医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、当該対象医療機関に対し、既に交付した流行初期医療の確保に要する費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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