(流行初期医療の確保に要する費用の返還に関する読替え)
第九条の十一
法第三十六条の二十四第二項において法第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに第三十六条の二十三第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「支払基金」とあるのは「都道府県知事」と、「保険者等」とあるのは「対象医療機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第三十六条の二十四第二項において法第三十六条の十九から第三十六条の二十二まで並びに第三十六条の二十三第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「支払基金」とあるのは「都道府県知事」と、「保険者等」とあるのは「対象医療機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。