(報告の徴収等)
第三十六条の二十二
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者等に対し、流行初期医療確保拠出金等の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。