条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第三十六条の二十一 (納付の猶予)

平成十年法律第百十四号法律
(納付の猶予)

第三十六条の二十一

支払基金は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。

2支払基金は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない。

3支払基金は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第三十六条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の二十一(納付の猶予)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の二十(延滞金) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第三十六条の二十二(報告の徴収等) →