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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第九条の十二 (基金流行初期医療確保措置債券の形式)

平成十年政令第四百二十号政令
(基金流行初期医療確保措置債券の形式)

第九条の十二

第三十六条の三十二第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金流行初期医療確保措置債券」という。)は、無記名式とする。

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