(総務課の所掌事務) 第三十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。三医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。四前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗