条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第三十一条 (医政局に置く課等)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(医政局に置く課等)

第三十一条

医政局に、次の八課及び参事官一人を置く。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第三十一条(医政局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(厚生科学課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第三十二条(総務課の所掌事務) →