(厚生科学課の所掌事務)
第二十六条
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
- 二原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
- 三医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
- 四厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
- 五国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院及び国立社会保障・人口問題研究所の組織及び運営一般に関すること。
- 六厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
- 七高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。