条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第二十六条 (厚生科学課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(厚生科学課の所掌事務)

第二十六条

厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
  2. 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
  3. 医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
  4. 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
  5. 国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院及び国立社会保障・人口問題研究所の組織及び運営一般に関すること。
  6. 厚生労働省の所管する国立研究開発法人の組織及び運営一般に関すること。
  7. 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第二十六条(厚生科学課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(国際課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第三十一条(医政局に置く課等) →