(国際課の所掌事務)
第二十五条
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。
- 二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 三厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
- 四海外に対する広報に関すること。
- 五職員の海外渡航に関すること。
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。