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厚生労働省組織令 第二十四条 (地方課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(地方課の所掌事務)

第二十四条

地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
  2. 本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
  3. 本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。
  4. 本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  5. 本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
  6. 本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。
  7. 厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。

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