(地方課の所掌事務)
第二十四条
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
- 二本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
- 三本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。
- 四本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
- 五本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
- 六本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。
- 七厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。