(会計課の所掌事務)
第二十三条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 三東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
- 四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
- 五庁内の管理に関すること。
- 六厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
- 七職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
- 八職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 九国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
- 十恩給に関する連絡事務に関すること。