条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第二十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(総務課の所掌事務)

第二十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  3. 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
  4. 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
  5. 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 国会との連絡に関すること。
  7. 広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
  9. 官報掲載に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第二十二条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(人事課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第二十三条(会計課の所掌事務) →