(臨時の医療施設に関する特例) 第九十条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、都道府県知事が臨時に開設する避難住民等に対する医療の提供を行うための施設については、適用しない。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗