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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第八十九条 (収容施設等に関する特例)

平成十六年法律第百十二号法律
(収容施設等に関する特例)

第八十九条

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の規定は、避難住民等を収容し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うための施設(第三項において「収容施設等」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(次項及び第三項において「臨時の収容施設等」という。)については、適用しない。

2都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、消防法に準拠して、臨時の収容施設等についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の収容施設等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

3建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う収容施設等の応急の修繕及び臨時の収容施設等の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文及び第三項から第五項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の収容施設等として使用する場合における当該臨時の収容施設等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第五項及び第八十七条の三第五項中「被災者」とあるのは、「避難住民等」と読み替えるものとする。

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