条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第三十五条 (医事課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(医事課の所掌事務)

第三十五条

医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
  2. 医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
  3. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国医師及び外国看護師等(外国において診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は言語聴覚士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国医師の臨床教授等に関すること。
  4. 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
  5. 死体の解剖及び保存に関すること。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第三十五条(医事課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(医療経営支援課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第三十六条(歯科保健課の所掌事務) →