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厚生労働省組織令 第三十六条 (歯科保健課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(歯科保健課の所掌事務)

第三十六条

歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
  2. 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
  3. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の規定による外国歯科医師及び外国看護師等(外国において歯科衛生士又は歯科技工士に相当する資格を有する者に限る。)の臨床修練並びに外国歯科医師の臨床教授等に関すること。
  4. 国民保護法第九十一条第一項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。

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