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厚生労働省組織令 第三十四条 (医療経営支援課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(医療経営支援課の所掌事務)

第三十四条

医療経営支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 医療法人に関すること。
  2. 病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
  3. 国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  5. 国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
  6. 国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
  7. 国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
  8. 国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
  9. 国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  10. 国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
  11. 十一
    国立ハンセン病療養所の職員及び独立行政法人国立病院機構の職員に貸与する宿舎に関すること。
  12. 十二
    独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
  13. 十三
    独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
  14. 十四
    独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第二号に規定する業務、同項第四号に規定する業務(同項第二号に規定する病院等の開設者に係るものに限る。)及び同項第十二号に規定する業務に関することに限る。)。

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