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救急救命士法 第四十八条 (名称の使用制限)
平成三年法律第三十六号
法律
(名称の使用制限)
第四十八条
救急救命士でない者は、救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
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この条文を参照している条文
第4条
第55条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第91条
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救急救命士法 目次
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