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救急救命士法 第五十五条

平成三年法律第三十六号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項の規定により救急救命士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、救急救命士の名称を使用したもの
  2. 第四十六条第一項の規定に違反して、救急救命処置録に記載せず、又は救急救命処置録に虚偽の記載をした者
  3. 第四十六条第二項の規定に違反して、救急救命処置録を保存しなかった者
  4. 第四十八条の規定に違反して、救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用した者

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