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救急救命士法 第五十四条

平成三年法律第三十六号法律

第五十四条

第四十七条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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