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救急救命士法 第四十七条 (秘密を守る義務)

平成三年法律第三十六号法律
(秘密を守る義務)

第四十七条

救急救命士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。救急救命士でなくなった後においても、同様とする。

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