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救急救命士法 第四条 (欠格事由)

平成三年法律第三十六号法律
(欠格事由)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、救急救命士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
  3. 心身の障害により救急救命士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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