(外国医療関係者による医療の提供の許可の手続)
第十九条
法第九十一条第一項の規定による許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働省令で定める書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
- 一その者が外国において有する資格に相当する法第九十一条第一項各号に掲げる資格に係る業務を行うのに必要な知識及び技能を有すること。
- 二外国において法第九十一条第一項各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
- 三我が国において医療を行うのに支障がない程度に日本語による会話能力を有すること、又は通訳人を確保する見込みがあること。
3厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。
- 一
- 二
4厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
- 一
- 二罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
5厚生労働大臣は、許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
6許可は、その有効期間が満了したとき及び法第九十一条第三項又は第四項の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた外国医療関係者が外国医療関係者でなくなったときは、その効力を失う。
7前二項に規定するもののほか、許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
8前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
9厚生労働大臣は、外国医療関係者に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付するものとする。
10許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の許可証を着用しなければならない。