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薬剤師法 第四条 (絶対的欠格事由)
昭和三十五年法律第百四十六号
法律
(絶対的欠格事由)
第四条
未成年者には、免許を与えない。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に係る経過措置)
附則
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文を参照している条文
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第19条
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