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薬剤師法 第四条 (絶対的欠格事由)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(絶対的欠格事由)

第四条

未成年者には、免許を与えない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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