(相対的欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三罰金以上の刑に処せられた者
- 四前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。