条文くん法令検索 AIに質問する

薬剤師法施行令 第七条 (登録消除の制限)

昭和三十六年政令第十三号政令
(登録消除の制限)

第七条

第五条第三号若しくは第四号に該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第八条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該薬剤師から前条第一項の規定による薬剤師名簿の登録の消除の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該薬剤師に係る薬剤師名簿の登録を消除しないことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法施行令第七条(登録消除の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(登録の消除) 薬剤師法施行令 目次 第八条(免許証の書換交付) →