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薬剤師法 第七条の二 (意見の聴取)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(意見の聴取)

第七条の二

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

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