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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令
› 第二条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令 第二条 (許可証の様式)
平成十六年厚生労働省令第百三十号
府省令
(許可証の様式)
第二条
令
第十九条第九項
の許可証は、
別紙様式
によるものとする。
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この条文が参照している条文
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第19条
別紙様式
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