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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令
› 第三条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十一条第一項の規定による許可を受けようとする外国医療関係者が厚生労働大臣に提出しなければならない書面等を定める省令 第三条 (許可証の着用)
平成十六年厚生労働省令第百三十号
府省令
(許可証の着用)
第三条
法
第九十一条第一項
の規定による許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。
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この条文が参照している条文
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第91条
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