条文くん法令検索 AIに質問する

歯科医師法 第四条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第四条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

  1. 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  3. 罰金以上の刑に処せられた者
  4. 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科医師法第四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条 歯科医師法 目次 第五条 →